
突然ですが、新規学卒就職者の就職後3年以内、離職率は約何でしょうか?
答え:新規高卒は39.5% 新規大卒は32.8%
(引用:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000689565.pdf)
平成30年に公開されました子供・若者白書によると、離職理由のトップ3は以下のように:
1 | 仕事が自分に合わなかったため | 43.4% |
2 | 人間関係がよくなかったため | 23.7% |
3 | 勤労時間、休日、休暇の条件がよくなかったため | 23.4% |
そんな状況を打開するために日本政府は若者雇用促進法という法律です。
若者雇用促進法とは?
若者の雇用の促進等を図り、その能力を有効に発揮できる環境を整備するため、若者の適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずる法律
(引用:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html)
正確の名前は「青少年の雇用の促進等に関する法律」という法律です。この法律の元は労青少年福祉法という昭和45年に交付した法律で、平成27年に改正という形で若者雇用促進法として生まれ変わりました。
この法律にで「青少年」とは15歳以上から35歳未満までの対象とするが、厚生労働省は平成28年1月にて個々の施策・事業の運用状況等により、おおむね45歳未満の者も対象
になります。
事業者が取り込むこと
- 労働条件を明示するように
- 固定残業固定残業代に関する労働時間数と金額の計算方法
- 基本給の額
- 固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金を追加で支払う
- 原則、提示した労働条件を変更しない
- 学校卒業見込者に採用内定時に労働契約が成立する場合、採用内定時までに労働条件の明示及び変更等明示が書面により行われる
- 不合理な内定取り消しをしない
- 労働契約が成立した場合、客観的に合理的な理由がない限り、採用内定取消しは無効とされる
- 違反事項がある場合、求人が不受理される
- 新卒がブラック企業に入社してしまい、短期間で就職と退職を繰り返すことがないように、民間の職業紹介事業者やハローワークはその企業に対して求人申込みを不受理になります。
- 雇用情報の提供義務
- 募集・採用に関する状況
- 過去3年間の新卒採用者数・離職者数
- 過去3年間の新卒採用者数の男女別人数
- 平均勤続年数
- 職業能力の開発・向上に関する状況
- 研修の有無及び内容
- 自己啓発支援の有無及び内容
- メンター制度の有無
- キャリアコンサルティング制度の有無及び内容
- 企業における雇用管理にする状況
- 前年度の月平均所定外労働時間の実績
- 前年度の有給休暇の平均取得日数
- 前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別)
- キャリアコンサルティング制度の有無及び内容
- 募集・採用に関する状況
また、厚生労働省は若者雇用促進法に基づいて職場情報の提供を行う企業の情報を検索できるデータベースがあります。就職活動中や控えている学生、このサイトを参考に利用してはいかがでしょうか。
https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/search/service/top.action
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